【2026年版】工業炉ユーザー・メーカーが活用できる補助金・税制優遇制度一覧

 

工業炉のユーザーやメーカーが設備投資などに際して活用できる補助金と税制優遇措置をまとめました。

最初の章では、2025年から2026年にかけての補助金の動向を簡単に解説し、本記事で扱う補助金・税制優遇措置を一覧表にしました。

続く章では、各々の補助金・税制優遇措置についてより詳細な情報をまとめています。

本記事は2025年12月22日時点での最新情報をもとに作成しており、一部の補助金では公募期間などが今後変更される可能性があります。

2026年の補助金利用計画の参考としてご活用いただければ幸いです。

 

目次

工業炉向け補助金・税制優遇制度の動向と比較表

2025年12月16日に成立した令和7年度補正予算では、以下の補助金に予算が追加されています。

  1. 省エネ・GX分野:
    ・省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金
    ・省エネルギー投資促進支援事業費補助金
  2. 成長志向企業による大型投資への後押し:
    ・大規模成長投資補助金
    ・中小企業成長加速化補助金
  3. 小規模事業者支援:
    ・小規模事業者持続化補助金

環境対策やイノベーション創出・国際競争力強化に重心を置く近年の流れを反映し、とくにA・Bに大きな予算が充てられています。

一方、小・中規模設備投資向けの「ものづくり補助金」や「中小企業新事業進出補助金(旧 事業再構築補助金)」などは当面、既存基金(過去予算からの積み立て)での運用が見込まれますが、2026年もおおむね従来通り実施される見込みです。

■2026年版 補助金・税制優遇措置の比較表

 
名称 対象事業者 対象事業 補助上額額
省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 中小・中堅・大企業、個人事業主 ①工場・事業場全体の省エネ
②電化・脱炭素化の燃料転換を伴う省エネ設備への更新
③EMS(エネマネ)機器の導入
①15億~40億円
②3億~5億円
③1億円
省エネルギー投資促進支援事業費補助金 中小・中堅・大企業、個人事業主 ①省エネ設備への更新
②EMS(エネマネ)機器の導入
①1億円
②1億円
排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業 鉄鋼・化学・紙パルプ・セメントなどの事業者 CO2排出削減が困難な産業の事業者が行う製造プロセス転換
(鉄鋼業における高炉・転炉から電炉への転換など)
上限の規定なし
中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金 従業員2,000人以下の法人・個人事業主 持続的賃上げを伴う事業拡大のための大規模投資(10億円以上) 50億円
中小企業成長加速化補助金 売上高10億円~100億円未満の法人・個人事業主 売上高100億円以上を目指すための設備投資(1億円以上) 5億円
ものづくり補助金 中小企業、個人事業主 新製品・新サービス開発のための投資 750万〜2,500万円
+特例上乗せ100万~1,000万円
中小企業新事業進出補助金 中小・中堅企業、個人事業主 新事業進出のための設備投資 2,500万~7,500万円
+特例上乗せ500万~2,000万円
中小企業省力化投資補助金(一般型) 中小企業、個人事業主 個別の現場や事業内容に合わせた省力化のための設備投資 750万~8,000万円
+特例上乗せ250万~2,000万円
小規模事業者持続化補助金 従業員20人以下の法人・個人事業主 ①「一般型 通常枠」②「創業型」
販路開拓・新製品開発などのための投資
③「一般型 災害支援枠」
事業再建のための投資
④「共同・協業型」
10社以上の複数事業者による共同事業(支援機関が申請)
①50万円
+特例上乗せ50万~200万円
②200万円
+特例上乗せ50万円
③200万円
④5,000万円
中小企業投資促進税制 中小企業、個人事業主 一定の設備投資 取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除
中小企業経営強化税制 中小企業、個人事業主
(一部類型は法人のみ)
「経営力向上計画」の認定を受けて行う設備投資 即時償却または取得価額の10%の税額控除
固定資産税の特例 中小企業、個人事業主 「先端設備等導入計画」「投資計画」の認定を受けて行う設備投資 固定資産税を1/2または1/4に軽減

 

 

「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」
「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」

この2つは、既存設備を省エネ・非化石燃料タイプに更新する場合や、EMS(エネルギーマネジメントシステム)を新規に導入する場合に利用できる補助金です。

  1. 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金:

    (Ⅰ)工場・事業場型(先進設備/オーダーメイド設備への更新)
    (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型(燃料転換を伴う委員会指定省エネ設備への更新)
    (Ⅳ)エネルギー需要最適化型(EMS導入)

  2. 省エネルギー投資促進支援事業費補助金:

    (Ⅲ)設備単位型(委員会指定省エネ設備への更新)
    (Ⅳ)エネルギー需要最適化型(EMS導入、Ⅲとの組み合わせ申請のみ可)

EMS以外は設備の更新のみが対象で、増設(新規導入)は対象外です。

低炭素工業炉への更新は、A・B両方の補助金の対象となっています。

  • A(Ⅰ):工場・事業所レベルの設備更新で大幅な省エネを達成できるケース
  • A(Ⅱ):より炉効率の高い工業炉への更新で、電化・脱炭素化の燃料転換を伴うもの(電気炉やより低炭素な化石燃料を用いた工業炉への更新、将来的には水素・アンモニアなどの非化石燃料を用いた工業炉への更新)
  • B(Ⅲ):より炉効率の高い工業炉への更新

    ヒートポンプなどの他の指定設備については、補助金の審査を行う委員会(SII が設置する審査委員会)が指定製品リストを公表しています。一方、低炭素工業炉については、申請企業が委員会指定基準を満たす製品を自ら選定する必要があります。

「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」の要点

※2026年公募内容は未公表のため2025年3次公募(一部を除き終了済み)の内容を記載

共通項目

対象事業者 中小企業:製造業の場合、資本金3億円以下または常勤従業員300人以下の法人・個人事業主(みなし大企業を除く)
大企業・みなし大企業:省エネ法評価制度の「Sクラス」「Aクラス」事業者と、ベンチマーク制度2030年度目標値達成見込みの事業者
※みなし大企業:直近3年の平均課税所得が15億円を超える事業者や、資本金5億円以上の法人の完全子会社・孫会社
(Ⅰ)・(Ⅱ)のGX要件 (Ⅰ)型と(Ⅱ)型の申請者は以下の要件を満たすこと
A. GX推進取組実施(CO2排出削減・企業成長・人材確保)の意思表明を指定フォーマットで提出(会社法上の会社のみ)
B. 非化石燃料への転換を伴わない場合(低炭素化石燃料への転換事業や化石燃料を継続使用する事業で申請する場合)、非化石燃料転換の検討や可能な限りでの実施の意思を指定フォーマットで提出
※ CO2排出量20万トン未満の企業や中小企業はAの一部簡略化が可能
公募期間 単年度事業での申請:2025年公募は終了
複数年度事業での申請:3次公募 2025年8月13日~2026年1月13日(順次審査され、交付決定額合計が予算額に達した場合、公募期間内であっても交付申請の受付を終了)
※本補助金は経済産業省の令和7年度補正予算・令和8年度概算要求に記載があり、2026年も引き続き実施の予定
公式サイト 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金(環境共創イニシアチブ)

(Ⅰ) 工場・事業場型「先進枠」の要点

対象事業 委員会指定の「先進設備・システム」への更新(対象設備一覧)
※複数の事業者による連携事業も対象
※(Ⅳ)との組み合わせ申請も可能
対象経費 設計費
設備費(機械装置の購入や製造にかかる経費)
工事費
主な申請要件 ■投資回収要件
投資回収年数5年以上

■省エネ要件
原油換算量ベースで、省エネ率(+非化石燃料割合増加率)30%以上、省エネ量(+非化石燃料使用量)1,000kl以上、エネルギー消費原単位改善率15%以上、のいずれか
※括弧内は非化石燃料使用設備の場合

補助額 【単年度事業】
上限:15億円(非化石燃料使用設備の場合20億円)
下限:100万円
【複数年度事業】
上限:30億円(非化石燃料使用設備の場合は40億円)
下限:100万円/年度
【連携事業】
上限:30億円(非化石燃料使用設備の場合は40億円)
下限:100万円/年度
補助率 中小企業・個人:2/3以内
大企業・みなし大企業:1/2以内

(Ⅰ) 工場・事業場型「一般枠」の要点

対象事業 オーダーメイド型設備(フルオーダー/カスタマイズ設計の設備やシステム設計を伴う組み合わせ設備)または指定設備への更新(指定設備一覧
※複数の事業者による連携事業も対象
※(Ⅳ)との組み合わせ申請も可能
対象経費 設計費
設備費(機械装置の購入や製造にかかる経費)
工事費
主な申請要件 ■投資回収要件
投資回収年数5年以上

■省エネ要件
原油換算量ベースで、省エネ率(+非化石燃料割合増加率)10%以上、省エネ量(+非化石燃料使用量)700kl以上、エネルギー消費原単位改善率7%以上、のいずれか
※括弧内は非化石燃料使用設備の場合

補助額 【単年度事業】
上限:15億円(非化石燃料使用設備の場合は20億円 )
下限:100万円
【複数年度事業】
上限:20億円 (非化石燃料使用設備の場合は30億円 )
下限:100万円/年度
【連携事業】
上限:30億円(非化石燃料使用設備の場合は40億円)
下限:100万円/年度
補助率 中小企業・個人:1/2以内(資回収年数7年未満の場合は1/3以内)
大企業・みなし大企業:1/3以内(投資回収年数7年未満の場合は1/4以内)

(Ⅰ) 工場・事業場型「中小企業投資促進枠」の要点

対象事業 中小企業・個人が行う、オーダーメイド型設備(フルオーダー/カスタマイズ設計の設備やシステム設計を伴う組み合わせ設備)または指定設備への更新(指定設備一覧
※複数の事業者による連携事業も対象
※(Ⅳ)との組み合わせ申請も可能
対象経費 設計費
設備費(機械装置の購入や製造にかかる経費)
工事費
主な申請要件 ■投資回収要件
投資回収年数3年以上

■省エネ要件
• 原油換算量ベースで、省エネ率(+非化石燃料割合増加率)7%以上、省エネ量(+非化石燃料使用量)500kl以上、エネルギー消費原単位改善率5%以上、のいずれか ※括弧内は非化石燃料使用設備の場合
• 「一般枠」と同等の省エネ要件を満たす中長期的な目標・計画を指定フォーマットで作成して提出し、事業完了後に公表

補助額 【単年度事業】
上限:15億円(非化石燃料使用設備の場合は20億円 )
下限:100万円
【複数年度事業】
上限:20億円 (非化石燃料使用設備の場合は30億円 )
下限:100万円/年度
【連携事業】
上限:30億円(非化石燃料使用設備の場合は40億円)
下限:100万円/年度
補助率 中小企業・個人 1/2以内(投資回収年数5年未満の場合は1/3以内)

(Ⅱ) 電化・脱炭素燃転型の要点

対象事業 電化・脱炭素化の燃料転換を伴う委員会指定省エネ設備への更新
※(Ⅳ)との組み合わせ申請も可能
対象経費 設備費
工事費(申請者が中小企業・個人の場合のみ)
※電化の場合は付帯設備も対象
主な要件 以下のいずれかの設備への更新であること
• 「指定設備一覧」のうち、産業ヒートポンプ、 業務用ヒートポンプ給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション(既存設備のボイラなどを残したままそれと併用するためにヒートポンプまたはコージェネレーションを導入する場合も条件付きで対象)
• 炉効率が委員会指定基準を満たす低炭素工業炉
• その他、委員会が認めた高性能な設備のうち、電化・脱炭素燃転に資するとして指定した設備
補助額 上限:3億円(電化の場合は5億円)
下限:30万円
補助率 1/2以内

(Ⅳ) エネルギー需要最適化型の要点

対象事業 既存設備のエネルギー需要最適化を目的としたEMS(エネルギーマネジメントシステム)導入
※(Ⅰ)または(Ⅱ)との組み合わせ申請も可能
対象経費 設計費
設備費
工事費
主な申請要件 登録エネマネ事業者との間でエネルギー管理支援サービス契約を締結
EMSを活用した省エネ計画の作成(原油換算量ベースで2%以上の改善を目安とすること)
省エネ計画に基づく改善成果の報告・公表
補助額 上限:1億円
下限:30万円
補助率 中小企業・個人:1/2以内
大企業・みなし大企業:1/3以内

 

省エネルギー投資促進支援事業費補助金の要点

※2026年公募内容は未公表のため2025年3次公募(終了済み)の内容を記載

共通項目

対象事業者 中小企業:製造業の場合、資本金3億円以下または常勤従業員300人以下の法人・個人事業主(みなし大企業を除く)
大企業・みなし大企業:省エネ法評価制度の「Sクラス」「Aクラス」事業者と、ベンチマーク制度2030年度目標値達成見込みの事業者
※みなし大企業:直近3年の平均課税所得が15億円を超える事業者や、資本金5億円以上の法人の完全子会社・孫会社
公募期間 2025年公募は終了済み
※本補助金は経済産業省の令和7年度補正予算・令和8年度概算要求に記載があり、2026年も引き続き実施の予定
公式サイト 省エネルギー投資促進支援事業費補助金(環境共創イニシアチブ)

(Ⅲ) 設備単位型の要点

対象事業 委員会指定省エネ設備への更新
※(Ⅳ)との組み合わせ申請も可能
対象経費 設備費
主な申請要件 ■設備要件
以下のいずれかの設備への更新であること
• 「指定設備一覧」に掲載されている設備
• 炉効率が委員会指定基準を満たす低炭素工業炉
• その他、委員会が認めた高性能な設備

■省エネ要件
• 原油換算量ベースで、省エネ率 10%以上、省エネ量1kl以上、経費あたり省エネ量1kl/千万円以上、のいずれか
• 省エネ法に基づく定期報告義務がない事業者の場合、エネルギー合理化に関する中長期計画を指定フォーマットで策定し提出

補助額 上限:1億円
下限:30万円
補助率  1/3以内

(Ⅳ) エネルギー需要最適化型の要点

(Ⅲ)との組み合わせでのみ申請可(Ⅳ単独の申請は不可)。他の条件は上記「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」の(Ⅳ)と同一。

 

排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業

鉄鋼、化学、紙パルプ、セメントなど、化石燃料に大きく依拠し、CO2排出削減がとくに困難・高コストである産業を対象に、排出削減を伴う燃料転換・製造プロセス転換の経費を補助する制度です。

鉄鋼産業向けの「事業Ⅰ」と化学・ 紙パルプ・セメントなどの産業を対象とする「事業Ⅱ」に分かれています。

「事業Ⅰ」では、高炉または転炉を用いた製造プロセスから電炉を用いた製造プロセスへの転換が対象となります。「事業Ⅱ」では、一定の燃料転換・製造プロセス転換・構造転換が補助対象事業として定められています。

エネルギー・製造プロセス転換支援事業 の要点

※2026年公募内容は未公表のため2025年公募(終了済み)の内容を記載 

事業Ⅰ(鉄鋼)の要点

対象事業者 鉄鋼製造事業者
対象事業 高炉または転炉を用いた製造プロセスから電炉を用いた製造プロセスへの転換
対象経費 設計費
設備費
建物等取得費
システム整備費
主な申請要件 ■GX要件
• 国内における Scope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を設定し、排出実績と目標達成状況を第三者による検証のもとで毎年報告・公表
• 設定した目標を達成できない場合、 Jクレジット・JCMなど国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達するか、未達理由を報告・ 公表
※2022 年度 CO2 排出量が20万トン未満の企業と中小企業は、温室効果ガス排出削減に向けたその他の取組を提出することで、これらに替えることが可能

■事業要件
• 粗鋼生産あたりのエネルギー起源 CO2 排出量がプロセス転換前に比べて 50%以上削減されると見込まれること
• 革新的な技術の導入などにより、溶鋼中の不純物の濃度を転換前と同程度のものに制御可能であると見込まれること
• 原則として、採択決定日より前に投資の決定を対外発表した事業ではないこ
• 転換完了後5年間以上、当該設備の利用を継続すること

補助額 上限・下限の規定なし
※本補助金の予算額(事業Ⅰ・Ⅱ合計で約4224.5億円)や採択件数などを総合的に勘案して決定
補助率 1/3以内
公募期間 2025年公募は終了済み
※本補助金は経済産業省の令和8年度概算要求に記載があり、2026年も引き続き実施の見込み
公式サイト エネルギー・製造プロセス転換支援事業2025

 

事業Ⅱ(化学・ 紙パルプ・セメント等) の要点

対象事業者 化学・紙パルプ・セメント等の事業者
対象事業 以下のいずれかの事業
【燃料転換】
石炭等を燃料とする自家発電設備・蒸気ボイラ・エチレン 製造設備・工業炉・付帯設備における、バイオマス・低炭素水素等への燃料の転換
【製造プロセス転換】
ケミカルリサイクル・バイオケミカル・CCUにより化石由来原料不使用化学製品(CCU の場合は低炭素水素等を原料とした化学製品)を生産する設備への転換
【構造転換】
上記「燃料転換」または「製造プロセス転換」に加え、経営効率化、GX投資の原資の積極的確保、持続的なGX推進を行い、競争力強化を図る事業
対象経費 設計費
設備費
建物等取得費
システム整備費
主な申請要件 ■GX要件
• 国内における Scope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を設定し、排出実績と目標達成状況を第三者による検証のもとで毎年報告・公表
• 設定した目標を達成できない場合、 Jクレジット・JCMなど国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達するか、未達理由を報告・ 公表

※2022 年度 CO2 排出量が20万トン未満の企業と中小企業は、温室効果ガス排出削減に向けたその他の取組を提出することで、これらに替えることが可能

■事業要件
公募要領に記載された要件に該当する設備・燃料への転換を行い、以下の排出削減目標を満たすこと
• 「燃料転換」事業:2033年度を目途に、 CO2排出量を直接排出(Scope1)で50%以上削減
• 「製造プロセス転換」事業:商用生産時における原材料調達から製造・廃棄までのライフサイクル全体を通じた CO2排出削減率が 50%以上
• 「構造転換」事業:「燃料転換」事業および「製造プロセス転換」事業に準じる

補助額 上限・下限の規定なし
※本補助金の予算額(事業Ⅰ・Ⅱ合計で約4224.5億円)や採択件数などを総合的に勘案して決定
補助率 燃料転換・製造プロセス転換:1/3以内
構造転換:1/2以内
公募期間 2025年公募は終了済み
※本補助金は経済産業省の令和8年度概算要求に記載があり、2026年も引き続き実施の見込み
公式サイト エネルギー・製造プロセス転換支援事業2025

 

中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金

持続的な賃上げを条件に、事業拡大のための大規模投資を補助する制度です。

申請時に提出する「成長投資計画書」などをもとに、書面審査(1次審査)とプレゼンテーション審査(2次審査)が行われます。2次審査では経営者自らがプレゼンテーションを行い、外部有識者からの質疑応答があります。

計画書作成やプレゼンテーションの準備が必要となります。

審査では、「経営力」「先進性・成長性」「地域への波及効果」「大規模投資・経費対効果」「実現可能性」が総合的に評価されます。申請要件の水準を優に上回る賃上げとともに、中小企業から中堅企業(中堅企業から大企業)への成長、グローバルな競争力の構築、地域経済成長の牽引などにつながる事業計画を具体的に示すことが求められています。

中堅・中小成長投資補助金 の要点

※2026年公募内容は未公表のため2025年4次公募(終了済み)の内容を記載

対象事業者 常勤従業員 2,000人以下の会社・個人事業主
※常勤従業員2,000人超の企業に株式の50%以上を保有されている会社など(みなし大企業)は除く
対象事業 事業拡大のための大規模投資
対象経費 建物費(単価100万円以上)
機械装置費(単価100万円以上)
ソフトウェア費(パッケージ単価100万円以上、クラウドサービスの場合は補助対象事業期間中の1アカウントあたり利用料が100万円超)
外注費(加工・設計・検査などの外注費)
専門家経費(技術指導・助言などを専門家に依頼する場合の経費)
主な申請要件 ■投資額要件
外注費・専門家経費を除く投資額が10億円以上

■賃上げ要件
従業員・役員1人あたりの給与の年平均上昇率(投資完了後3年間の平均)が4.5%以上向上

補助額 上限:50億円
補助率 1/3以内
※申請書で「補助率1/4も許容」として応募した事業者は、本来の採択基準に満たない場合でも補助率1/4以内で追加的な採択が行われる可能性あり
公募期間 2025年公募は終了済み
※本補助金は経済産業省の令和7年度補正予算・令和8年度概算要求に記載があり、2026年も引き続き実施の予定
公式サイト 中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の 大規模成長投資補助金

 

中小企業成長加速化補助金

地域経済に大きなインパクトを与えうる売上高100億超企業を創出していくことを目的とした補助金です。

現在の売上高が10億円以上の企業が対象で、事前に「100億宣言」の申請を行い、100億企業成長ポータルで社名と宣言内容を公表しておく必要があります。

上記「大規模成長投資補助金」と似た位置づけで、投資額の規模を抑えた補助金となっています。申請要件や審査方法も共通点が多いです。

中小企業成長加速化補助金の要点

※2次公募準備中のため1次公募(終了済み)の内容を記載 

対象事業者 売上高が10億円以上100億円未満の中小企業者
※中小企業者:製造業の場合、資本金3億円以下または常勤従業員300人以下の法人・個人事業主
※直近3年の平均課税所得が15億円を超える事業者や、大企業に株式の50%以上を保有されている会社など(みなし大企業)は対象外
対象事業 事業拡大のための投資
対象経費 建物費(単価100万円以上)
機械装置費(単価100万円以上)
ソフトウェア費(単価100万円以上)
外注費(加工・設計・検査などの外注費)
専門家経費(技術指導・助言などを専門家に依頼する場合の経費)
主な申請要件 ■投資額要件
外注費・専門家経費を除く投資額が1億円以上

■「100億宣言」要件
申請時までに、100億企業成長ポータルで「100億宣言」(売上高100億超を目指すことの宣言と目標・課題・具体的取組などの公表)を行うこと

■賃上げ要件
「事業所全体または従業員・役員 1人あたりの給与支給総額の年平均上昇率(投資完了時点を含む3年間の平均)」が、「都道府県別最低賃金の年平均上昇率(2020年~2024 年平均)」以上

補助額 5億円
補助率 1/2以内
公募期間 2次公募準備中
※本補助金は経済産業省の令和7年度補正予算・令和8年度概算要求に記載があり、2026年も引き続き実施の予定
公式サイト 100億企業成長ポータル

 

 

ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 )

新製品・新サービス開発や海外事業開拓のための投資を補助する制度です。対象事業・経費が幅広く、補助額が手頃な範囲にあり、中小・中堅規模の製造業にとって利用しやすい、小回りの利く補助金となっています。

最新の22次公募は、新製品・新サービス開発を支援する「製品・サービス高付加価値化枠」と、海外投資・海外市場開拓・インバウンド対応事業などを支援する「グローバル枠」からなります。

基本要件として付加価値額増加と賃上げ、ワークライフバランス改善が求められており、近年は賃上げ・労務関連の要件が強化される流れとなっています。

給与総額・最低賃金に関する特例要件を満たすことで、補助上限・補助率の引き上げが可能です。

ものづくり補助金(22次公募)の要点

共通項目

対象事業者 (製造業の場合)
中小企業者:資本金3億円以下または常勤従業員300人以下の法人・個人事業主
特定事業者の一部:常勤従業員500人以下かつ資本金10億円未満の法人・個人事業主
小規模企業者・小規模事業者:常勤従業員20人以下の法人・個人事業主
※直近3年の平均課税所得が15億円を超える事業者や、大企業に株式の50%以上を保有されている会社など(みなし大企業)は対象外
公募期間 22次公募 2025年10月24日~2026年1月30日
※本補助金は経済産業省(中小企業庁)の令和8年度概算要求に記載があり、2026年も引き続き実施の見込み
公式サイト ものづくり補助金総合サイト

「製品・サービス高付加価値化枠」の要点

対象事業 新製品・新サービス開発のための設備・システムなどへの投資
対象経費 機械装置・システム構築費
運搬費(運搬・宅配・郵送などの経費)
技術導入費(ライセンス料など)
知的財産権等関連経費(補助対象事業で開発した製品について特許権などを取得する際の手続き代行費用など)
外注費(加工・設計・検査などの一部を外注する場合の経費)
専門家経費(専門家に技術指導や助言を依頼する場合の経費)
クラウドサービス利用費
原材料費(試作品の開発に必要な原料などの購入費)
主な申請要件
(基本要件)
補助対象投資完了後3~5年の事業計画において以下のすべてを満たすこと

■付加価値額要件
「営業利益+人件費+減価償却費」の年平均成長率が3%以上向上

■給与支給総額要件
従業員・役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率が2.0%以上向上
または
「従業員・役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率」が「都道府県別最低賃金の年平均成長率(2020年~2024 年平均)」以上向上

■最低賃金要件
最低賃金が、毎年、都道府県別最低賃金より30円以上高い水準

■ワークライフバランス要件(常勤従業員数21人以上の事業者のみ)
次世代育成支援対策推進法第12条に規定する「一般事業主行動計画」の策定・公表

特例要件 ■「大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例」適用要件
以下の両方を満たすこと
• 「従業員・役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率」が6.0%以上向上
• 最低賃金が、毎年、都道府県別最低賃金より50円以上高い水準
※「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」を申請する場合は適用不可

■「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」適用要件
2024年10月~2025年9月の間に、「地域別最低賃金以上~2025年度改定地域別最低賃金未満」で雇用する従業員が全従業員数の30%以上となる月が3か月以上あったこと
※本特例を申請する場合、上記「基本要件」にある「最低賃金要件」は不要
※「大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例」を申請する場合は適用不可

補助額 従業員数1~5人:100万円~750万円(850万円)
従業員数6~20人:100万円~1,000万円(1,250万円)
従業員数21~50人:100万円~1,250万円(2,250万円)
従業員数51人以上:100万円~2,500万円(3,500万円)
括弧内は「賃上げに係る補助上限額引き上げの特例」を申請する場合
補助率 中小企業者・特定事業者:1/2(2/3)以内
小規模企業者・小規模事業者:2/3以内
括弧内は「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」を申請する場合

「グローバル枠」の要点

対象事業 以下のいずれかの事業
• 海外への直接投資に関する事業
• 海外市場開拓(輸出)に関する事業
• インバウンド対応(インバウンド需要獲得)に関する事業
• 海外企業と共同で行う事業
対象経費 【全事業共通】
機械装置・システム構築費
運搬費(運搬・宅配・郵送などの経費)
技術導入費(ライセンス料など)
知的財産権等関連経費(補助対象事業で開発した製品について特許権などを取得する際の手続き代行費用など)
外注費(加工・設計・検査などの一部を外注する場合の経費)
専門家経費(専門家に技術指導や助言を依頼する場合の経費)
クラウドサービス利用費
原材料費(試作品の開発に必要な原料などの購入費)

【「海外市場開拓(輸出)に関する事業」の追加対象経費】
海外旅費
通訳・翻訳費
広告宣伝・販売促進費

主な申請要件
(基本要件)
補助対象投資完了後3~5年の事業計画において以下のすべてを満たすこと
■付加価値額要件
「営業利益+人件費+減価償却費」の年平均成長率が3%以上向上

■給与支給総額要件
従業員・役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率が2.0%以上向上
または
「従業員・役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額の年平均成長率」が「都道府県別最低賃金の年平均成長率(2020年~2024 年平均)」以上向上

■最低賃金要件
最低賃金が、毎年、都道府県別最低賃金より30円以上高い水準

■ワークライフバランス要件(常勤従業員数21人以上の事業者のみ)
次世代育成支援対策推進法第12条に規定する「一般事業主行動計画」の策定・公表

「グローバル枠」追加要件 ■「海外への直接投資に関する事業」の主な追加要件
• 補助対象経費の1/2 以上が海外支店(海外子会社)関連の経費に充てられること
• 国内でも海外事業と一体的な機械装置等(単価50万円以上)を取得すること

■「海外市場開拓に関する事業」の主な追加要件
製品等の最終販売先の1/2以上が海外顧客となること

■「インバウンド対応に関する事業」の主な追加要件
製品・サービス等の販売先の1/2以上が訪日外国人となること

■「海外企業と共同で行う事業」の主な追加要件
国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等が当該実施場所で行われ、その成果物の権利の全部または一部が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は補助対象外)

特例要件 ■「大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例」適用要件
以下の両方を満たすこと
• 従業員・役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率が6.0%以上向上
• 最低賃金が、毎年、都道府県別最低賃金より50円以上高い水準
※「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」を申請する場合は適用不可

■「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」適用要件
2024年10月~2025年9月の間に、「地域別最低賃金以上~2025年度改定地域別最低賃金未満」で雇用する従業員が全従業員数の30%以上となる月が3か月以上あったこと
※本特例を申請する場合、上記「基本要件」にある「最低賃金要件」は不要
※「大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例」を申請する場合は適用不可

補助額 従業員数1~5人:100万円~3,000万円(3,100万円)
従業員数6~20 人:100万円~3,000万円 (3.250万円)
従業員数21人以上:100万円~3,000万円 (4,000万円)
括弧内は「大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例」を申請する場合
補助率 中小企業者・特定事業者:1/2(2/3)以内
小規模企業者・小規模事業者:2/3以内
括弧内は「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」を申請する場合

中小企業新事業進出補助金

中小企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を支援する補助金です。ものづくり補助金よりも補助上限額が大きく、より大規模な投資に活用できます。その分、申請要件がやや厳しく設定されています。

補助金の対象となる「新事業進出」とは、自社にとって新規性のある製品・商品・サービスを開発し、これまでとは異なる市場(顧客層)に売り出し、最終的に一定以上の売上高比率を達成することが見込まれる事業への進出のこといいます。

中小企業庁が作成した「新事業進出指針の手引き」で具体的な考え方が解説されているので、申請前に必ず確認してください。

中小企業新事業進出補助金の要点

※第3回公募準備中のため第2回公募(終了済み)の内容を記載

対象事業者 (製造業の場合)
中小企業者:資本金3億円以下または常勤従業員300人以下の会社・個人事業主
特定事業者の一部:常勤従業員500人以下かつ資本金10億円未満の会社・個人
小規模企業者・小規模事業者:常勤従業員20人以下の会社・個人事業主
※直近3年の平均課税所得が15億円を超える事業者や、大企業に株式の50%以上を保有されている会社など(みなし大企業)は対象外
対象事業 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦
対象経費 機械装置・システム構築費(単価10万円以上)
建物費
運搬費(運搬・宅配・郵送などの経費)
技術導入費(ライセンス料など)
知的財産権等関連経費(補助対象事業で開発した製品について特許権などを取得する際の手続き代行費用など)
外注費(加工・設計・検査などの一部を外注する場合の経費)
専門家経費(専門家に技術指導や助言を依頼する場合の経費)
クラウドサービス利用費
広告宣伝・販売 促進費
新事業進出要件 ■製品等の新規性要件
事業により製造・提供する製品・商品・サービスが、自社にとって新規性を有するものであること

■市場の新規性要件
その製品・商品・サービスの市場が、自社の既存事業では対象となっていなかった顧客層を対象とする市場であること

■新事業売上高要件
事業計画期間最終年度において、その製品・商品・サービスの売上高(または付加価値額)が、応募申請時の総売上高の10%(または総付加価値額の15%)を占めることが見込まれること
※申請時の直近年度決算で自社売上高が10億円以上、新事業進出を担う事業部門の売上高が3億円以上の場合、新事業売上高要件は当該事業部門内の売上高・付加価値額で判定

その他の主な申請要件 補助対象投資完了後3~5年の事業計画において以下のすべてを満たすこと

■付加価値額要件
「営業利益+人件費+減価償却費」の総額(または従業員1人あたりの額)の 年平均成長率が4%以上向上

■賃上げ要件
給与支給総額の年平均成長率が2.5%以上向上
または
「従業員1 人あたり給与支給総額の年平均成長率」が「都道府県別最低賃金の年平均成長率(2020年~2024年平均)」以上向上

■最低賃金 要件
最低賃金が、毎年、都道府県別最低賃金より30円以上高い水準

■ワークライフバランス要件
次世代育成支援対策推進法第12条に規定する「一般事業主行動計画」の策定・公表

■金融機関要件
金融機関などから資金提供を受ける場合は、資金提供元から事業計画の確認を受けていること

特例措置の要件 ■「賃上げに係る補助上限額引き上げ特例」適用要件
以下の両方を満たすこと
• 給与支給総額の年平均成長率が6.0%以上向上
• 最低賃金が、毎年、都道府県別最低賃金より50円以上高い水準
補助額 従業員数20人以下: 750万円~2,500万円(3,000万円)
従業員数21~50人:750万円~4,000万円(5,000万円)
従業員数51~100人: 750万円~5,500万円(7,000万円)
従業員数101人以上 :750万円~7,000万円(9,000万円)
括弧内は「賃上げに係る補助上限額引き上げの特例」を申請する場合
補助率 1/2以内
公募期間 第3回公募準備中
※本補助金は経済産業省(中小企業庁)の令和8年度概算要求に記載があり、2026年も引き続き実施の見込み
公式サイト 中小企業新事業進出補助金

 

中小企業省力化投資補助金(一般型)

人手不足解消につながるIoT・ロボットシステムなどの導入を支援する補助金です。

汎用的な設備をカタログから選択して導入する「カタログ型」と、個別事情に合わせてオーダーメイドシステムなどを導入する「一般型」があります。「一般型」では、遠隔監視や予知保全の機能を持つIoTシステムを組み込んだ工業炉の導入などが、採択対象となっています。

対象経費・申請要件などの点で、「ものづくり補助金」や「中小企業新事業進出補助金」と共通した点が多いです。

中小企業省力化投資補助金(一般型)  の要点

対象事業者 (製造業の場合)
中小企業者:資本金3億円以下または常勤従業員300人以下の法人・個人事業主
特定事業者の一部:常勤従業員500人以下かつ資本金10億円未満の法人・個人事業主
小規模企業者・小規模事業者:常勤従業員20人以下の法人・個人事業主
※直近3年の平均課税所得が15億円を超える事業者や、大企業に株式の50%以上を保有されている会社など(みなし大企業)は対象外
対象事業 生産・業務プロセス・サービス提供方法の省力化のための設備投資
対象経費 機械装置・システム構築費
運搬費(運搬・宅配・郵送などの経費)
技術導入費(ライセンス料など)
知的財産権等関連経費(知的財産権などの取得に要する手続代行費用などの経費)
外注費(加工・設計・検査などの一部を外注する場合の経費)
専門家経費(専門家に技術指導や助言を依頼する場合の経費)
クラウドサービス利用費
主な申請要件
(基本要件)
補助対象投資完了後3~5年の事業計画において以下のすべてを満たすこと

■労働生産性要件
労働生産性の年平均成長率(CAGR)が4.0%以上向上

■給与支給総額要件
1人あたり給与支給総額の年平均成長率が3.5%以上向上

■最低賃金要件
最低賃金が、毎年、都道府県別最低賃金より30円以上高い水準

■ワークライフバランス要件(常勤従業員数21人以上の事業者のみ)
次世代育成支援対策推進法第12条に規定する「一般事業主行動計画」の策定・公表

■設備・省力化要件
• 業務量が削減される割合を示す省力化指数を計算した事業計画を策定
• 事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出
• 設備投資前と比較し付加価値額が増加する事業計画を策定
• 人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備(またはより高い効果を生みうる汎用設備の組み合わせなど)を導入

■金融機関要件
金融機関などから資金提供を受ける場合は、資金提供元から事業計画の確認を受けていること

特例要件 ■「大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例」適用要件
以下の両方を満たすこと
• 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が6.0%以上向上
• 最低賃金が、毎年、都道府県別最低賃金より50円以上高い水準
※「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」を申請する場合は適用不可

■「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」適用要件
2024年10月~2025年9月の間に、「地域別最低賃金以上~2025年度改定地域別最低賃金未満」で雇用する従業員が全従業員数の30%以上となる月が3か月以上あったこと
※本特例を申請する場合、上記「基本要件」にある「最低賃金要件」は不要
※「大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例」を申請する場合は適用不可

補助額 従業員数5人以下:750万円(1,000万円)
従業委員数6~20 人:1,500万円(2,000万円)
従業委員数21~50 人:3,000万円(4,000万円)
従業委員数51~100 人:5,000万円(6,500万円)
従業員数101人以上: 8,000万円(1億円)
括弧内は「賃上げに係る補助上限額引き上げの特例」を申請する場合
補助率 中小企業者・特定事業者:1/2(2/3)以内
小規模企業者・小規模事業者:2/3以内
括弧内は「最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例」を申請する場合
公募期間 第5回公募 2026年2月上旬~下旬(予定)
公式サイト 中小企業省力化投資補助金(一般型)

 

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者の事業拡大に向けた取組や創業期の取組などを幅広く後押しする補助金です。

一般の小規模事業者を対象とする「一般型 通常枠」、大きな災害で被害を受けた事業者を対象とする「一般型 災害支援枠」(現在は令和6年能登半島地震・豪雨に対応)、創業から3年以内の事業者を対象とする「創業型」、共同事業の支援機関が申請主体となる「共同・協業型」の4つがあります。

以下では小規模事業者自らが申請する「一般型」「創業型」「一般型 災害支援枠」の要点をまとめます。

小規模事業者持続化補助金の要点

「一般型 通常枠」「創業型」の要点

※次回公募準備中のため、「一般型」第18回公募と「創業型」第2回公募(いずれも終了済み)の内容を記載

対象事業者 (製造業の場合)
【一般型】
常勤従業員数20人以下の会社・個人事業主
※直近過去3年分の課税所得平均額が 15億円超の事業者や、資本金5億円以上の企業の完全子会社・孫会社(みなし大企業)は対象外

【創業型】
一般型の要件に加え、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること

対象事業 販路開拓などの取組(販促活動・新商品開発・店舗改装など)、およびそれと併せて行う業務効率化の取組(システム導入など)
対象経費 機械装置等費(単価50万円未満の中古品も対象)
広報費
ウェブサイト関連費(WebサイトやECサイト、オフラインを含むシステムの開発・更新・改修・運用などの経費、必ず他の経費と合わせて申請)
展示会等出展費(オンライン開催も含む)
旅費
新商品開発費(試作品開発に必要な原材料調達・設計・加工などの経費)
借料(リース・レンタルの経費)
委託・外注費
主な申請要件 • 経営計画を策定し、それに基づいて実施する取組であること
• 商工会・商工会議所から事業支援計画書の発行を受け、助言などを受けながら取り組む事業であること
• 補助対象取組の完了後、おおむね1年以内に売上につながることが見込まれること
特例要件 ■「インボイス特例」の適用要件
補助対象取組の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受けており、かつ以下のいずれかに当てはまること
•2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免 税事業者であった
• 2023年10月1日以降に創業した

■「賃金引上げ特例」の適用要件(「一般型」のみ適用可)
補助対象取組の終了時点で、事業場内最低賃金が申請時の事業所内最低賃金より50円以上高い水準であること

補助額上限 【一般型】
50万円
+「インボイス特例」の上乗せ 50万円
+「賃金引き上げ特例」の上乗せ 150万円
+上記2特例をともに満たす場合の上乗せ 200万円

【創業型】
200万円
+「インボイス特例」の上乗せ 50万円

補助率 2/3以内
※直近の1期または1年間の課税所得がゼロ以下の状態で賃金引上げ特例に申請した事業者は3/4以内
公募期間 次回公募準備中
※本補助金は経済産業省の令和7年度補正予算・令和8年度概算要求に記載があり、2026年も引き続き実施の予定
公式サイト 小規模事業者持続化補助金まとめサイト

「一般型 災害支援枠」の要件

※次回公募準備中のため、暫定版の公募要領をもとに記載

対象事業者 令和6年能登半島地震・令和6年9月21日~23日能登豪雨で被害を受けた小規模事業者で、補助を受けて事業再建に取り組もうとする事業所が石川県能登3市3町(珠洲市・輪島市・能登町・穴水町・七尾市・志賀町)に所在する事業者

※小規模事業者:常勤従業員数20人以下の法人・個人事業主(製造業の場合)
※直近過去3年分の課税所得平均額が15億円超の事業者や資本金5億円以上の企業の完全子会社・孫会社(みなし大企業)は対象外

対象事業 事業再建のための取組
対象経費 機械装置等費(単価50万円未満の中古品も対象)
広報費
ウェブサイト関連費(WebサイトやECサイト、オフラインを含むシステムの開発・更新・改修・運用などの経費、必ず他の経費と合わせて申請)
展示会等出展費(オンライン開催も含む)
旅費
新商品開発費(試作品開発に必要な原材料調達・設計・加工などの経費)
借料(リース・レンタルの経費)
設備処分費
修繕費
委託・外注費
車両購入費
主な申請要件 • 経営計画を策定し、それに基づいて実施する取組であること
• 商工会・商工会議所の助言・指導・融資斡旋などの支援を受けながら取り組む事業であること
• 補助対象取組の完了後、おおむね1年以内に売上につながることが見込まれること
補助額上限 200万円
補助率 2/3以内

※以下の要件をすべて満たす場合は定額(10割)
• 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
• 過去数年以内に発生した災害(災害救助法の適用を受けたもの)で被害を受けた事業者のうち、被災の証明ができ、復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
• 「過去数年以内に発生した災害の発生日以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者」または「令和6年能登半島地震・豪雨発生時において厳しい債務状況にあり、交付申請時において経営再建等に取り組んでおり、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者」
• 交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧・復興に向けた事業活動のための債務を抱えている事業者
• 令和6年能登半島地震・豪雨により、施設や設備が被災し、その復旧・復興を行おうとする事業者

公募期間 9次公募 2026年1月23日~3月31日
公式サイト 小規模事業者持続化補助金まとめサイト

 

中小企業投資促進税制

単価160万円以上の機械装置類の取得・製作など、一定の設備投資をした事業者が、特別償却・税額控除の優遇措置を受けられる制度です。手続きが簡便(確定申告時の明細書添付のみ)で、利用しやすい制度となっています。

減価償却資産の分類で「機械及び装置」に当たるものは対象になりますが、「器具及び備品」に当たるものは対象外なので、注意してください。

「機械及び装置」とは、生産ラインの一部を成す機械のように、一連の工程に組み込まれて一体的に運用される機械・装置を指し、「器具及び備品」はそれ単体で使える道具・家具・機器類を指します。例えば、電子計算機(パソコン)やデジタル複合機、試験・測定機器は通常「器具及び備品」に当たり、中小企業投資促進税制の対象外となります。

後述する「中小企業経営強化税制」「固定資産税の特例」では、「器具及び備品」も対象となっています。

中小企業投資促進税制は「中小企業経営強化税制」のA・B・D類型と同時適用が可能です。

中小企業投資促進税制の要点

対象事業者 資本金1億円以下の法人または常勤従業員1,000人以下の個人事業主
※直近過去3年分の平均課税所得が15億円を超える事業者や、大企業に株式の50%以上を保有されている会社など(みなし大企業)は対象外
対象事業 新品設備の取得や製作
対象経費 以下の設備(新品)の取得や製作に要した経費

• 機械及び装置(単価160万円以上)
• 測定工具及び検査工具(単価120万円以上、または、単価30万円以上のもの複数合計で120万円以上)
• ソフトウェア(単価70万円以上か複数合計で70万円以上) ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OS・仮想化・データベース管理・連携・不正アクセス防御ソフトウェアのうちISO・IEC規格15408に基づく評価・認証がないものは対象外
• 貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)
• 内航船舶(経費の75%のみ対象)

特例措置 取得価額30%相当の特別償却、または同7%相当の法人税・所得税額控除(資本金3,000万円超の中小企業は特別償却のみ適用可)
※法人税控除(本税制と中小企業経営強化税制の合計)の上限額は法人税額の20%(超過分は次年に繰り越し可能)
手続き 特別償却:確定申告書に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告
税額控除:確定申告書に控除を受ける金額を記載し、その金額の計算に関する明細書を添付して申告
公式サイト 中小企業庁 中小企業投資促進税制
国税庁タックスアンサーNo.5433 中小企業投資促進税制

 

中小企業経営強化税制

一定額以上の設備投資に対し、即時償却や税額控除の優遇措置が適用される制度です。

中小企業等経営強化法 に基づく「経営力向上計画」認定などの手続きが必要になりますが、前述の「中小企業投資促進税制」よりも大きな優遇措置が受けられます。

また、「中小企業投資促進税制」では除外されている器具・備品や建物・附属設備なども対象に含まれます。

ただし、生産・販売・役務提供などの収益稼得活動の用に直接供される減価償却資産のみが対象で、そうした活動に供されない本店・寄宿舎・福利厚生施設などの建物やそこで用いられる設備・器具・備品は対象外となります。

A・B・D・Eの4類型があり、E類型以外は「中小企業投資促進税制」との同時適用も可能です。E類型は「中小企業成長加速化補助金 」と同じく事前に100億企業成長ポータルでの「100億宣言」が必要です。

中小企業経営強化税制の要点

対象事業者 【A・B・D類型】
資本金1億円以下の法人または常勤従業員1,000人以下の個人事業主
※直近過去3年分の課税所得平均額が 15億円を超える事業者や、資本金5億円以上の企業に株式の50%以上を保有されている会社など(みなし大企業)は対象外

【E類型】
前年度売上高が10億円超90億円未満で、売上高100億円超を目指すための事業基盤・財務基盤・組織基盤が整っており、「100億宣言」を行っている法人

対象事業 中小企業等経営強化法に基づき認定された「経営力向上計画」「投資計画」に基づいて行う設備投資(新品設備の取得や製作)
対象経費 以下の設備(新品)の取得や製作に要した経費
機械及び装置(単価160万円以上)
• 工具、器具及び備品(単価30万円以上)
• 建物附属設備(単価60万円以上)
• 建物及びその附属設備(E類型のみ、単価1,000万円以上)
• ソフトウェア(単価70万円以上) ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OS・仮想化・データベース管理・連携・不正アクセス防御ソフトウェアのうちISO・IEC規格15408に基づく評価・認証がないものは対象外

※生産・販売・役務提供などの収益稼得活動の用に直接供される減価償却資産のみが対象

主な申請要件 ■設備要件
【A類型:生産性向上設備】
一定期間内(種類により5年〜14年以内)に販売されたモデルで、「単位時間あたり生産量」「歩留まり率」「投入コスト削減率」のいずれかが旧モデルと比較して年平均1%以上向上したもの
※工具は測定工具および検査工具に限られる
※ソフトウェアは情報収集機能および分析・指示機能を有するものに限られる

【B類型:収益力強化設備】
年平均投資利益率7%以上が見込まれる投資計画において必要不可欠とされる設備

【D類型:経営資源集約化に資する設備】
計画期間3年〜5年において有形固定資産回転率+2.0〜3.0%または修正ROA+0.3〜0.5%ポイントを満たす設備で、「経営力向上計画」に基づく事業承継・M&Aの実施後に取得などが行われるもの

【E類型:経営規模拡大設備等】
年平均投資利益率7%以上が見込まれる投資計画において必要不可欠とされる設備

■投資計画要件(E類型のみ)
投資計画が以下の要件を満たすこと
• 売上向上のための取組及び設備投資時期を示したロードマップを策定すること
• 売上高100億円超及び年平均10%以上の売上高成長率を目指すこと
• 給与等の支給額を増加させるものであること

特例措置 【A・B・D類型】
即時償却、または取得価額10%相当(資本金3,000万円超の場合は7%相当)の法人税・所得税額控除

【E類型】
「建物及びその附属設備」以外:即時償却、または取得価額10%相当(資本金3,000万円超の場合は7%相当)の法人税額控除
「建物及びその附属設備」:賃上げ率2.5%以上の場合は取得価額15%相当の特別償却または同1%相当の税額控除、賃上げ率5.0%以上の場合は取得価額25%相当の特別償却または同2%相当の税額控除

※法人税額控除(本税制と中小企業投資促進税制の合計)の上限額は法人税額の20%(超過分は次年に繰り越し可能)

手続き 以下の手続きを経て「経営力向上計画」の申請を行い、認定を受けた上で、必要書類を添えて確定申告(E類型では申告前に給与増加割合に関する報告書を経済産業局に提出)
A類型:設備メーカー経由で工業会など(工業炉の場合は日本工業炉協会)から設備要件に関する証明書を取得
B・D・E類型:「投資計画」について公認会計士・税理士による事前確認と所轄経済産業局の確認を受ける
公式サイト 中小企業庁 経営力向上支援
国税庁タックスアンサーNo.5434 中小企業経営強化税制

 

固定資産税の特例

労働生産性の向上につながる設備投資を行った事業者に対し、複数年にわたって固定資産税の軽減措置を行う制度です。

「中小企業経営強化税制」と似た位置づけの制度ですが、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画」を策定している市区町村でのみ行われる措置であり、対象の業種・設備・設置先地域などに制限がある場合もあります。「導入促進基本計画」の有無と内容を事前に十分確認しておくことが必要です。

また、一定以上の賃上げが必須要件となっており、大幅な賃上げに対しては特例措置が拡大されます。

固定資産税の特例の要点

対象事業者 資本金1億円以下の法人または常勤従業員1,000人以下の個人事業主
※資本金5億円以上の企業に株式の50%以上を保有されている会社など(みなし大企業)は対象外
対象事業 中小企業等経営強化法による「導入促進基本計画」を策定している市区町村において、「先端設備等導入計画」「投資計画」に基づいて行う設備投資
対象経費 以下の設備(新品)の取得費
• 機械及び装置(単価160万円以上)
• 測定工具及び検査工具(単価30万円以上)
• 器具備品(単価30万円以上)
• 建物附属設備(単価60万円以上)

※生産・販売・役務提供などの収益稼得活動の用に直接供される減価償却資産のみが対象

主な申請要件 • 年平均投資利益率5%以上が見込まれる「投資計画」において必要不可欠とされる設備であること
• 対象設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上すること
• 雇用者給与等支給総額を1.5%(または3%)以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明し、「先端設備等導入計画」に組み込むこと
特例措置 賃上げ率1.5%以上の場合:固定資産税を1/2に軽減(3年間)
賃上げ率3%以上の場合:固定資産税を1/4に軽減(5年間)
手続き 「先端設備等導入計画」「投資計画」の様式・記載内容について認定経営革新等支援機関から事前確認を受けた上で、市区町村に計画認定を申請して認定を受け、必要書類を添えて確定申告
公式サイト 中小企業庁 固定資産税の特例

 

まとめ

 

工業炉メーカー「サンファーネス」では、1,500台以上の工業炉製作で培ったノウハウで、お客様のご要望に合った熱処理炉のご提案をいたします。 技術的な相談も無料でお受けしますので、お気軽にご相談ください。

 

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著者 / サンファーネス編集部

1500台以上の工業炉の設計・製作を手掛け、自動車・鉄鋼・化学各種業界向けに展開。特定の炉に限定せず多品種の経験と実績を持つ。また、工業炉だけでなく付帯設備や搬送装置も含めてトータルでサポートし、仕様やニーズの異なる課題解決にも多数対応。

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